大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)381 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中一〇日を本刑に算入する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、違憲(三八条違反)をいう点は、原判決の維持す

る第一審判決が被告人の供述を有罪認定の証拠に供していないことは、その判文上

明らかであるから、その前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であり、弁護人居

村万蔵の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理

由に当たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ

り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四九年五月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 辻 正 己

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

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